事故と免許証の関係

交通事故を起こした場合、事故の形態によっては、行政処分がありあなたの免許証点数に深く関わってきます。
過去3年間の違反や事故に一定の点数を付して、その合計点数が一定の基準に達した場合に、免許の停止や取消し又は免許の保留や拒否の行政処分を行うという制度です。
免許の保留・拒否は運転免許試験に合格した人に対し、一定期間免許を与えないということになります。
免許保留の場合は、試験に合格したこと自体は有効なので、保留期間終了後に免許が与えられます。
しかし、免許拒否の場合は試験合格自体が無効となりますので、欠格期間終了後に運転免許試験を受け直さなければなりません。
免許の保留の基準は免許停止の基準とほぼ同じで、免許の拒否の基準は免許取消しの基準とほぼ同じになります。
また、免許の停止・保留期間中に自動車や原動機付自転車を運転すると、無免許運転になります。
運転免許の基礎点数は、違反行為に付される基本的な点数になります。
付加点数には二つの種類あり、違反行為が原因となって交通事故を起こした時の付加点数と、その事故の際にあて逃げの措置義務違反をした時の付加点数です。
違反行為が原因となって交通事故を起こしたり、あて逃げの措置義務違反をした場合には、それぞれの付加点数が基礎点数に加算されます。
付加点数は違反行為に付加されるものなので、違反行為がない場合には事故を起こしたり、あて逃げの措置義務違反をしても付加点数だけが付されるということはありません。
同時に2以上の違反行為をした場合には、そのうちの最も高い基礎点数が付され、同じ点数の時はいずれかの基礎点数が付されます。
例えば、無免許運転(19点)と追越し違反(2点)を同時にした場合には、高い方の19点だけが付され、追越し違反の2点は付されません。
また、追越し違反(2点)と信号無視(2点)を同時にした場合は、違反点数は同じなので、どちらかの2点だけが付されます。
反則金の場合は、違反内容により金額が確定していますが、罰金の場合は必ず刑事裁判を受けなければならず、裁判後に罰金額が確定します。
ただ違反を認めた場合は「略式裁判」による処理が行われ、書面上だけの簡易裁判によって即日、罰金額が確定します。
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