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交通事故と道徳

交通事故と道徳

ストレス解消に適度なアルコールは良いとされていますが、車を運転する場合、法律で決められているからではなく、飲酒運転はしないと思う事が大切ではないでしょうか。

酒に含まれるアルコールは、中枢神経系に作用し脳の神経活動を抑制(麻酔作用)する為、飲酒という行為は、運動機能の低下、理性・自制心の低下、動態視力・集中力・認知能力・状況判断力の低下等を生じさせるのが分かっています。

自動車などの運転という行為は、免許制をとっていることにも表れていますが、運転者本人、同乗者、周辺の歩行者らの生命にも関わるくらいの大きな危険を本来ともなう行為である為に、多くの国において免許の有無にかかわらずアルコールの影響下にある状態での運転を禁ずる法律が作られています。

酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合に該当し、具体的には、歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなどの点が総合的に判断されます。

一般には認識がされていませんが、軽車両(自転車を含む)の運転についても違法であり、刑事罰の対象となります。

酒気帯び運転は、血中アルコール濃度が、一定量に達しているかという、形式的な基準で判断されます。

酒酔い・酒気帯び運転で交通事故を起こした場合には、より厳重な罰則が設けられています。

例えば、酒酔い運転で死亡事故を起こした場合は、違反点数55点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許試験受験の欠格期間が10年となります。

また、危険運転致死傷罪の適用で有罪となれば、厳罰(1年以上の有期懲役)になります。

飲酒運転により交通事故を起こした場合、交通事故の損害賠償の過失割合について、通常よりも飲酒運転者の過失を大きく取られます。

酒気帯び運転の場合は「著しい過失」、酒酔い運転の場合には「重過失」があるものとされ、過失割合を考える時には参考にされてしまいます。

飲酒運転により事故を起こしたために自動車保険の保険金が支払われない事は、被害者保護の観点からありませんが、搭乗者保険や車両保険などは、飲酒運転事故は免責事項(保険金が支払われない)となっています。

このように、飲酒時には、安全な運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下していることで、気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする、車間距離の判断を誤る、危険を察知しブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなるなど、飲酒運転は、事故に結びつく可能性が高くなってしまう事を認識しておいて下さい。

また、酒に弱いと言われる人だけではなく、酒に強いと言われる人であっても低濃度のアルコールで運転操作等に影響が見られることが各種調査研究により明らかになっています。

飲酒運転の根絶に向けた取組みとしては、警察では、全国一斉の飲酒運転取締り強化キャンペーンや一斉取締日を設けるなどして、飲酒運転の取締りを強力するとともに、飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を積極的に広報しています。

また、飲酒運転の危険性の理解を促進するため、運転シミュレーターや「飲酒体験ゴーグル」を活用した参加・体験型を通じて危険性をアピールしているようです。

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